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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

借主が負担した造作物 解約時に家主に買取りを要求できるか?

2018年5月19日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 畳 掃除畳 張り替え

造作物の買取り


●造作物の買取りは強制か?任意か?

貸主の同意を得て建物に付加した畳や建具、その他造作物があるときは、借主は賃貸借契約が終了した場合に、貸主に対して「時価」でその造作物を買取るように請求することができます。

なお、この規定は、旧法においては「強制規定」とされ、造作買取請求をしない旨の特約は無効としていました。

しかし、現在ではこの規定を「任意規定」とし、造作買取請求権を排除する旨の特約を有効としています。

(何故か?)

その理由は、旧法において、例えば、借主がエアコンを取付けようとして貸主に承諾を求めても、将来これを買取りたくない貸主は承諾をしないことになり、借主には不利益が生じることになります。

●そこで、現在では、造作買取請求権を排除することを認め、貸主の承諾を得られやすくしているわけです。


「強制規定」

当事者が、法の規定と異なる権利や義務を取決めても、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えない規定を「強制規定」といいます。弱い立場にある借主保護を定めた借地借家法には「強制規定」が多いです。

「任意規定」

賃貸借契約の一般的なルールは、民法に定められています。民法などで定められたルールのうち、当事者が法の規定と異なる権利や義務を定めた場合に、契約の定めが法に優先して適用される規定を、「任意規定」といいます。



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