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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

越境物と境界標

2018年3月23日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

越境物の解決と境界の明示


●越境物の解決方法

土地や建物を売買するとき、隣地所有者と境界の確認をします。
その時、越境が発見されることは、しばしばあります。例えば、屋根の庇(ひさし)部分、室外機、各種メーター類などです。
隣地からの越境もあれば、こちらからもあります。そこで越境に対して、当事者はどのように解決すればよいのでしょうか。

越境が発見されても、簡単に除去・撤去がでる(物)であれば、すぐに解決しますが、実際は除去・撤去自体が困難な場合や、多額の費用が掛かる場合があり現実的ではありません。

そこで通常当事者は、越境部分に関し「再建築するまでは現状の通り使用し、再建築の時には除去・撤去する」旨の書類を交わします。この書類には重要な3項目が不可欠です。

越境が発見されても、このような書類を当事者同士交わすことで、お互い安心し、トラブル等の回避となります。


●境界の明示

「第○条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する」

通常、売買契約書には上記のような境界明示義務が入っています。境界の明示方法については、単純に現地にて境界標や杭、その他の現況を基準として隣地との境を買主に説明すれば良いと思われがちですが、実際は隣地所有者もその境を認めている事が重要となります。

万が一、隣地所有者が認めていないのであれば、境界紛争がある土地として買主に説明する義務があります。

また売主は現地での境界明示だけではなく、隣地所有者も承諾している根拠を買主に提示する場合がほとんどです。



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