売買契約 決済時の精算金の精算方法

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

精算金


決済時には、残代金だけでなく売買契約の内容に応じて諸費用の精算が必要となる場合があります。
精算が必要なものについては、事前に計算書等を作成して、金額を当事者に連絡しておく必要があります。


● 精算金が発生する主なケースは。

①実測清算の場合の差額
実測精算を行う必要のある場合は、決済日当日に実測図と境界確認書を買主に交付した上で、実測面積と契約面積の差異について売買代金の精算を行います。この場合、まず売主から実測図を入手して実測面積を確認し、次に実測精算確認書を事前に作成して当事者の了解を得ておく作業が必要となります。

②公租・公課等の精算
残代金決済時には、売却対象である土地・建物の公租・公課(固定資産税と都市計画税)、マンションであれば管理費・積立金等の精算も行います。
その精算業務に必要な納税通知書(固定資産公課証明書)や領収書を売主に依頼して、あらかじめ精算額を算出した計算書を作成し、当事者に送付し確認してもらいます。

③ 賃料等の精算
売却物件が収益物件の場合には賃料が発生しています。契約条項に従って賃料の日割計算を行って精算します。

●実測取引と公簿取引とは、単に測量をするか否かではなく、売買価格の確定方法となります。(面積を確定し単価を乗じ売買価格が確定します。)

●公租・公課等の精算は、決済日(引渡日)の前日までが売主が、決済日以降の分は買主がそれぞれ負担するのが一般的となります。 

精算の起算日は1月1日と4月1日とありますが、通常は1月1日となります。

このように残代金以外にも各種の精算金が発生します。



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有限会社富商不動産販売

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