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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約 ローンのあっせん

2017年9月24日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

その趣旨と内容と措置について


●ローンのあっせん
「代金または交換差金に関する金銭の賃借のあっせん内容、およびそのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」

①趣旨
・宅地建物の取引にあたっては、住宅ローン等の金銭の貸借の条件がきわめて重要な意味を持っています。

従って、業者が宅地建物の売買に当たり、これらのローンのあっせんをするときは、あっせんの内容、あっせんしたローンが不成立となった場合の措置を重要事項として、あらかじめ説明することを義務付けたものです。

②金銭の貸借のあっせん内容
・業者はローンのあっせんとしてどのようなことをするのか。
・融資条件 ローンの金額、金利、返済方法。

③金銭の貸借が成立しないときの措置
あっせんが不調に終わったときにどうするのかを、重要事項説明書および契約書の書面に明記をします。
なお、ローンのあっせんの場合だけでなく、買主が直接金融機関等のローン手続きを行う場合も成立しないときの措置を同様に書面に明記するべきと考えられています。



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