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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

専有部分 共用部分 専用使用部分 マンションの案内

2017年9月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

マンションの物件案内 3つのポイント。


①専有部分

・買主は、専有部分を住戸として使用するので、専有部分についてはより詳しく
案内することになります。専有部分の実物(現状)を内覧するので特に問題はな
いかと思います。


②通常の共用部分

・区分所有法等のむずかしい用語を使っても、聞いている人は本当に理解して
いるかどうか疑問の残るところです。共用部分は住人全体のものであることを
はっきりさせておくことが大切です。

床、壁、天井は共用部分のうち「法定共用部分」といって、マンションを構成す
るものとなり、玄関、廊下なども同じ扱いとなります。
(共用部分については、内法説・壁心説・上塗説の3種類説があります)

ちなみに、集会室等はいろいろなことに使用されますが、「法定共用部分」と
は違って「規約共用部分」といわれるものになります。


③専用使用部分

・注意が必要なのは、専用使用部分です。
専用使用部分は、共用部分でありながら、特定の人にだけ使用を認めるとい
うものであり、使用に当たっての費用や使用上のルールなどをよく説明する
必要があります。
規約等に規定されているので、事前の確認が必要となります。

●駐車場、駐輪場、バルコニー、専用庭などが専用使用部分となります。


④敷地

・マンションの案内では、敷地の説明はおろそかになりがちです。
敷地については、権利関係などの説明が必要となります。また、敷地の境界
の明示などは理想的といえます。



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