建物明渡の強制執行。
相当な期間。
●催告は、「相当な期間」を定めてその期間内に義務の履行を促すものとさ
れています。
この「相当な期間」がどのくらいなのかについては、基本的に「当該期間内に
貸主が待っていても、借主の履行がなく、それが信頼関係の破壊と認められ
る程度の期間」とされています。
したがって、賃料等の滞納期間が長ければ、催告期間は短くてもよいとされ、
逆に滞納期間が短ければ、催告期間はある程度長めに設定することが望ま
しいと考えられます。
ただし、実際の解除にあたっては従前の賃貸借に係る経過などの他の要素
も考慮する必要がありそうです。
「相当な期間」は曖昧な期間といえそうなので、個々の契約関係において、
個別に具体的に「相当な期間」を定め判断することが必要だと思います。
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