自力救済の禁止。
権利に関する登記
●不動産登記は二つの大きな役割があります。
一つは、不動産の物理的状況を国が把握し、これを下に固定資産税を
課すなどの行政的役割であり、そのための登記を「表示」に関する登記
といいます。
そしてもう一つは、不動産取引の安全と円滑を図るため、その不動産は
誰が所有し、誰が抵当権を有しているか等の権利関係を公示する役割
であり、そのための登記を「権利」に関する登記といいます。
●表題部にされた登記を「表示」に関する登記
●権利部にされた登記を「権利」に関する登記
となります。
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