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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

共同住宅 敷地内でのBBQと共有部分の修繕費。

2017年8月22日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

賃料と対価と使用範囲。


●共同住宅の敷地内でのBBQは?

建物賃貸借契約における賃料は、建物使用の対価として借主から
貸主に対して支払われる金員をいいます。

この場合、賃貸借の目的は建物ですが、借主は当該建物の使用に
必要な範囲でその敷地を利用できる権利を有しています。
よって、賃料には建物自体の使用対価のほか、その敷地の使用対
価も含まれると解釈されています。

ただし「建物の使用に必要な範囲」ですので、敷地内でのBBQなど
は貸主(管理者)の承諾が必要かもしれません。

●共有部分に関しても同じく、建物の使用に必要な範囲で利用させる
ことは、貸主の義務とされています。

よって、その範囲に含まれている共有部分の修繕費は、賃料に含ま
れていると考えられていますので、貸主負担となります。



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