自力救済の禁止。
借主の死亡と賃貸借契約。
●借主が死亡したとき、借主に相続人がいる場合には、その相続人が賃借
権を承継します。
●よって、賃貸借契約が終了するわけではありません。
また、死亡した借主の賃料不払いを理由に、貸主が相続後に賃貸借契約を
解除しようとしても、相続人全員に対して賃料の支払いを催告し、契約解除
の意思表示をしなければならないなど、煩雑な作業となります。
そこで、実務では相続人のうち賃借権を承継する人を特定してもらうのが一
般的です。
この場合、遺産分割協議にて相続人を特定するか、相続人全員の代理権を
取得してもらうことになります。
●そして、よく取り上げられる内縁の配偶者(夫・妻)の場合、相続人がいる場合
には相続人が賃借権を承継することから、内縁の配偶者には承継されないとさ
れています。
しかし、裁判所は「この場合でも内縁の配偶者が引き続き居住できるようにすべ
きとして、内縁の配偶者は借主の賃借権を援用して賃貸住宅に居住できる。」
と判断したケースもあります。
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