マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

原状回復ガイドラインの開示と当事者の合意。

2017年7月1日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

具体的な原状回復の開示とは。


●原状回復に関する費用は、入居当時には発生しないものの、将来、借主が
負担する可能性があるものであり、賃料や敷金などと同様にその内容や金額
等の条件によっては、賃貸借契約締結の重要な判断材料となる可能性があり
ます。

従って、貸主・借主の修繕負担割合、借主の負担範囲、原状回復工事施工
単価等を明記した原状回復条件を契約書等に添付し、貸主と借主の双方が
あらかじめ合意しておく必要があります。

●具体的には

① 賃貸借契約書において、貸主は、借主に対して、原状回復ガイドラインを
参考に、明渡しの際の原状回復の内容等を具体的に契約前に開示し、借主
の確認を得たうえで、双方の合意により契約条件として取り決めること。

② 宅地建物取引業者が賃貸借を媒介・代理するときは、重要事項説明書
における「解約時の敷金の精算に関する事項」には、原状回復に関する事項
が含まれていることの説明。

③ 原状回復の内容等について標準契約書や本ガイドライン等を参考にして
その作成を行い、そのうえで、媒介・代理をする宅地建物取引業者は、重要
事項及び契約事項として契約当事者に十分に説明すること。

などとされています。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 原状回復ガイドラインの開示と当事者の合意。

© My Best Pro