マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

解約手付の意味合いと手付解除のできる時期。

2017年4月4日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

手付解除。


●解約手付

・手付金にはいろいろな意味合いがありますが、民法では特段の意思表示が
なければ解約手付とされています。
また、宅建業法では、売主が宅建業者の場合の手付は、必ず解約手付とされ
ています。

そこで、売買契約書には、この売買契約における手付は解約手付であると明記
されています。

解約手付とは、手付に「解除できる権利、手段」としての意味合いを持たせるも
ので、手付の授受があれば、
①売主は、受領済みの手付金の倍額を支払う
②買主は、支払い済みの手付金を放棄する
ことにより、理由を問わずに売買契約を解除することができますが、手付解除で
きる時期については制限があります。


●手付解除できる時期

・民法では、手付解除できる時期は、契約の相手方が契約の履行に着手するま
での間とされています。
宅建業者が自ら売主となる場合を除いて、民法の規定よりも手付解除ができる
時期を早くすることも可能であり、手付解除を一定の日までに制限したい場合に
は、契約書にその日を記載し、宅建業者は売主及び買主に説明をします。


○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 解約手付の意味合いと手付解除のできる時期。

© My Best Pro