コラム
解約手付の意味合いと手付解除のできる時期。
2017年4月4日 公開 / 2021年3月2日更新
手付解除。
●解約手付
・手付金にはいろいろな意味合いがありますが、民法では特段の意思表示が
なければ解約手付とされています。
また、宅建業法では、売主が宅建業者の場合の手付は、必ず解約手付とされ
ています。
そこで、売買契約書には、この売買契約における手付は解約手付であると明記
されています。
解約手付とは、手付に「解除できる権利、手段」としての意味合いを持たせるも
ので、手付の授受があれば、
①売主は、受領済みの手付金の倍額を支払う
②買主は、支払い済みの手付金を放棄する
ことにより、理由を問わずに売買契約を解除することができますが、手付解除で
きる時期については制限があります。
●手付解除できる時期
・民法では、手付解除できる時期は、契約の相手方が契約の履行に着手するま
での間とされています。
宅建業者が自ら売主となる場合を除いて、民法の規定よりも手付解除ができる
時期を早くすることも可能であり、手付解除を一定の日までに制限したい場合に
は、契約書にその日を記載し、宅建業者は売主及び買主に説明をします。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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