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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産に関する価格の表示と規制。

2017年2月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

公正競争規約。


●価格表示の規制。

① 土地の価格

・土地の価格については、1区画当たりの価格を表示しなければなりません。ただし、
1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基準として算出する場合は、1平方メ
ートル当たりの価格で表示することもできます。(1㎡=○○円)

② すべての区画の価格を表示することが困難な場合

・土地の価格について、すべての区画の価格を表示することが困難であるときは、分
譲宅地の価格については、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並び
にその価格帯に属する区画数を表示しなければなりません。
この場合、区画数が10区画未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することが
できます。

③ 住宅の価格

・住宅の価格については、1戸当たりの価格(土地の価格及び建物の消費税額を含む)
を表示しなければなりません。

④ すべての住戸の価格を表示することが困難な場合

・住宅(特に建売やマンション)の価格について、すべての住戸の価格を表示することが
困難であるときは、新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については、1戸当た
りの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する戸数を表示しなけ
ればなりません。
この場合、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することがで
きます。

⑤ 住宅の賃料

・賃貸される住宅の賃料については、1ヶ月当たりの賃料を表示しなければなりません。
ただし、新築賃貸マンション等の賃料について、すべての賃料を表示することが困難で
ある場合は、1戸当たりの最低賃料と最高賃料を表示します。

売主の前科や犯罪歴は説明すべき事項か?


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