反社会的勢力の事務所とその構成員の居宅 説明義務は異なります。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

取引判断に重要な事項とプライバシー。



●宅地建物取引業者及び売主がその存在を知っていた場合。

隣地や近隣に、反社会的勢力の事務所がある場合と、その構成員が居住している場合では、
宅地建物取引業者(媒介業者)の説明は違ったものになります。
(あくまでも、業者及び売主がその事実を知っている場合に限りますが。)


①反社会的勢力の事務所等が存在する場合は?

・反社会的勢力の事務所等が、隣地または近隣に存在する場合は、あきらかに「取引の判断
に重要な影響を及ぼす事項。」とされ、媒介業者には説明する義務が生じます。

②その構成員の居宅が存在する場合は?

・しかし、反社会的勢力の構成員の居宅の存在に関しては「取引の判断に重要な影響を及ぼ
す事項。」とされながらも、当該構成員及び家族が他の住民と同様に平穏な生活を営んでい
る場合には、当然一般人と同じく平穏な生活を害されない権利があり、守られるプライバシー
もあります。
従って、その存在を重要事項説明において説明することはできないとされています。

●ただし、いずれも買主からすれば、今後の生活に重要な影響を及ぼす事項となります。

もし、その構成員や家族、または出入りする人が反社会的行為、迷惑行為をしている場合に
は、その客観的事実についてのみ説明する義務があると考えられています。

現在、国、自治体、業界を挙げて反社会的勢力の不動産取引からの排除の取組を行ってい
ます。売買・賃貸借の契約当事者のいずれかに反社会的勢力等の関係者が存在する場合
には取引することはできません。

取引の当事者には、契約時や決済時に本人特定事項の確認や記録確認書の作成などの
ご協力をお願いしています。

*隣地の場合、その説明義務は当然かと思いますが、近隣の場合については、取引物件
からの距離等を考慮するため、説明範囲は判断が分かれるところです。


嫌悪施設。

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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