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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

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コラム

賃貸借契約。解約の申入れが30日(1ヵ月)に満たない場合の解約方法。

2016年10月31日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

解約申入れ期間。


一般的な建物賃貸借契約では、解約申入れ期間を30日(1ヵ月)以上として
います。それよりも短い期間で契約を解約したい場合の規定もあります。(注1)

(注1)例えば、「本日から10日後に解約したい。」

規定では、30日(1ヵ月)分の賃料および賃料相当額を支払えば、随時解約
できると定めています。

一般的に解約期間を最低でも30日(1ヶ月)以上を必要とした理由は、貸主
にとっては、次の入居者募集のための期間として30日(1ヵ月)程度は必要と
いうことと、30日(1ヵ月)分の賃料は確保したいということにあります。

従って、30日(1ヵ月)分の賃料および賃料相当額が得られれば、解約を認め
ても差支えないものと考えられています。

●ただし、共益費については注意が必要です。

共益費については、実費相当額との考えに基づき、実際に入居していた期間
に対応する分だけを負担すれば足り、30日(1ヵ月)分の共益費相当額の支払
いまでは必要ありません。

*解約期間は物件の種類(店舗、事務所等)により異なります。


建物賃貸借契約 自力救済を認める特約は有効か?

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