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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約 禁止制限事項および承諾事項。

2016年10月30日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

禁止事項および承諾が必要な事項。


①建物の増改築

・建物の増改築については、財産(建物)の原状またはその性質を変える行為であ
ることから、そもそも賃借権の内容ではなく、貸主の承諾等、借主にその行為をする
権限があたえられて初めて可能な行為となります。

よって、この行為を禁止制限行為として挙げることは当然のことであり、通常のこと
です。

②危険・迷惑行為

契約上は危険行為・近隣迷惑行為を禁止制限行為として挙げられることは多く
あります。
これは、借主の善良なる管理者としての注意義務や用法(使用)遵守義務の内容
として認められますが、一方で、借主の通常の使用や生活を極度に制限するもの
であってはなりません。

また、具体的に何が禁止制限行為であるかを明確にしておくことが、契約期間中の
管理にあたっても重要となります。

当然、入居者もその点が明らかにされることにより、安心して建物を使用し、居住
することができます。

その意味でも、契約書上であらかじめ禁止制限行為を列挙しておくことが望ましい
と思います。


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