申込金の返還拒否。宅地建物取引業法においての考え方は?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

申込金の返還拒否。業者自ら売主・貸主の場合。


宅地建物取引業法では、契約の成立前に授受される申込金、申込証拠金、契約証拠金等の金銭
はその名目のいかんにかかわらず、すべて「預り金」として取り扱います。

そして、宅地建物取引業法は「相手方の利益の保護に欠けるもの」として「宅地建物取引業者は
相手方等が契約の申込みの撤回を行なうとき、すでに受領した預り金を返還することを拒むこと」
を禁止しています。

○宅地建物取引業者は、契約の申込みの撤回を受けたときに「預り金」の返還を拒むことはでき
ません。

○宅地建物取引業法の考え方は。

・例えば、「預り金はすでに手付の扱いになっており、返還できない。」、というように手付として授受
していないのに手付だと主張し、返還を拒むことを禁ずるものであり、「預り金は一旦返還するべき
ものである。」という考え方をしています。

なお、宅地建物取引業法は、「拒む行為そのものを禁止」しています。最終的には返還したとして
も、拒む行為そのものが宅地建物取引業法違反になることに注意しておく必要があります。



公簿取引 実測取引 その誤解。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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