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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

ペット飼育可の賃貸物件 飼育状況により契約の解除が認められることも。

2016年10月13日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

ペットの飼育は常識の範囲で。


.●ペットの飼育

・建物賃貸借契約でペットの飼育が認められている場合でも、通常許容(常識の範囲)さ
れる範囲を超えたペットの飼育があった場合には、契約の解除が認められるとした事例
もあります。

●事例の概要

・ペット飼育可の物件において、借主がペットを飼育することで著しく建物を汚し、損傷し、
近隣に損害・迷惑をかけることにより家主に苦情が寄せられ裁判へと発展しました。

●裁判所の判断

・ペットの飼育が居住に付随して通常許容される範囲を明らかに逸脱して、契約当事者
間の信頼関係を破壊するに至ったと認められる限り、賃貸借契約における用法違反に
なるとして、解除および明渡を認めました。

●考えること

・このようにペットの飼育だけではなく、その他居住に付随する特別な用法(楽器等)が
許される物件であっても、常識の範囲・許容される範囲を逸脱した用法には、契約当事
者間の信頼関係が破壊されたと認められるケースもあるので注意が必要となります。

*トラブルは、常識の範囲・許容の範囲を逸脱したときに発生するものですね。


信頼関係の破壊とされる場合・されない場合。

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