不動産取引の債務不履行 履行遅滞と履行不能とは?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

債務不履行。


① 履行遅滞

・履行遅滞とは、履行が可能であるにもかかわらず、履行期日が過ぎても履行
しないことをいいます。
例えば、建物の売主が約定の引渡期日に引渡しをしない、というのがその例と
なります。

債務者(売主)の責任で履行遅滞になると、債権者(買主)は債務名義(注1)を
得て債務者の財産に強制執行を行なうことが可能となります。
また、損害賠償の請求を行なうこと、また、一定の手続きをしたうえで契約の解除
の手段をとることもできます。
(注1)債務名義とは、実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した
文書です。


② 履行不能

・履行不能とは、契約の成立後に履行が不能になったことをいいます。例えば、
建物の売買契約の締結後、引渡し前に売主の失火(過失)により、売買の目的
物件を焼失させてしまい、引渡しができなくなった、というのがその例となります。

債務者(売主)の責任により履行不能となると、債権者(買主)は損害賠償の
請求と契約の解除ができることになります。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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