慣行と合意で決まる 更新料。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

更新料。


賃貸借契約の更新に際して、「更新料」という名称の一時金を
徴収することがあります。

しかし、更新料の授受については、法令上根拠となる規定がなく、
当事者間の契約で認められるとされています。

また、標準契約書においては、更新料の支払いが全国的な慣行
ではないため、本条では定めていません。
あくまでも、当事者間で合意があれば特約で対応しているのが現状
です。

そして、更新料に係る合意は、契約書に具体的な定めがあり、
額が高額すぎない限りは有効であるとの判例もあります。


実測により土地面積が減少・・・固定資産税は?

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼