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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約 宅地建物取引業法における契約書の位置付け。

2016年7月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

賃貸借契約書。


宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借に関し、
① 当事者を代理して契約を締結
② 媒介により契約が成立
①では、その相手方及び代理を依頼した者、②では、当該契約の各当事者に、
所定の事項(契約内容)を記載した書面を交付しなければならないとされています。

この書面を通常は契約書としていますが、宅建業法上では37条書面と呼ばれて
います。

また、定期建物賃貸借の場合、「公正証書その他の書面」により契約することが
必要とされることから、契約書の作成は必須となります。なお、法律上の要件は
「公正証書その他の書面」とされているので、公正証書でなくても、通常の契約書
でかまいません。

そして、その契約書には、「更新がなく、契約期間満了時に契約が終了すること」
を明示しなければなりません。

*事業用借地については、「公正証書」によることが求めれれています。


法的に境界が確定している状態とは?

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