私道。
防火扉の説明。
新築の分譲マンションにおいて、販売代理業者が買主に対し専有部分内に
設置された防火扉の操作方法の説明を行わなかったため、火災が発生した
際の死亡事故の責任に関し、売主業者と販売代理業者に瑕疵担保責任
と説明義務違反があるとされた裁判事例があります。
そもそも、売主業者と販売代理業者に瑕疵担保責任や説明義務違反が
あるのか?
裁判所は次の通り判断しています。
(瑕疵担保責任)
・防火扉のスイッチが切られて作動しない状態での引渡しは、売買物件に
隠れた瑕疵があったと認められる。
(説明義務違反)
・少なくとも本件売買契約上の付随義務として、上記スイッチの位置、操作
方法等について説明する義務があった。
このように、売主業者と販売代理業者の責任を認めています。
○学ぶこと
売買契約を締結する際には、売主業者ないし販売代理業者、媒介業者
は、買主に対して、火災が発生した際の防火、延焼防止の手段となる防火
扉について、その作動状況や操作方法を説明すべきであると示されました。
宅地建物取引業者は買主に対して説明すべき事項として明確に認識する
必要がありそうです。
また、販売代理業者も防火設備について売主と同様に知り得る立場にある
ような場合には、販売代理業者も売主業者と同様にその義務を負っている
との認識も必要です。
取引態様の明示義務。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー