マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約の締結後、当事者が死亡・・・どうなるのか?

2016年1月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約当事者の死亡。


契約の締結後に当事者の一方が死亡した場合、その契約効力はどうなるの
でしょうか?

契約が一度締結されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、契約の効力
には影響はありません。
契約の締結により当事者には一定の権利義務が生じます。当事者の死亡に
よって相続が開始されますので、その契約の権利義務は相続人が承継するこ
とになります。

もちろん当事者双方が死亡した場合でも、それぞれの当事者について同じこと
となります。

死亡した当事者(被相続人)の有していた権利義務、たとえば売主の立場で
あれば、代金の支払請求権、対象物件の引渡義務、登記の移転義務など
があり、買主の立場であれば対象物件の引渡請求権、移転登記の請求権
、代金の支払義務などについて一切を相続人が承継することになります。

実務的には、買主が死亡した場合には、売主は相続人全員に対して売買
代金の支払いを請求します。

買主の相続人が単独相続の場合なら対象物件の全部について、共同相続
の場合なら、その相続分に応じた持分について所有権の移転登記を請求す
ることになります。

また、売主が死亡した場合には、売主の移転登記義務はその相続人が承継
し、相続人全員が登記申請者となります。

しかし、実際には死亡した当事者の相続人の協力が得られないことも多く、
訴訟を提起せざるを得ないこととなります。

私も一度だけ契約締結後、買主が死亡した経験がありますが、売主と買主
の奥様と協議し、白紙解除としました。
売主からの申出により、授受していた手付金も気持ちよく全額返還され、
買主の奥様もほっとした様子でした。(後、物件はすぐに売却できました。)

このように契約締結から決済(引渡)までには、想定外のことが起きることも
あります。

解決方法は、「契約自由の大原則」によって自由となります!
訴訟の提起は最後の最後の解決方法となります。

借主が死亡したら。


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メール・LINEでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 売買契約の締結後、当事者が死亡・・・どうなるのか?

© My Best Pro