自力救済の禁止。
守秘義務。
宅地建物取引業者及び従事者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その
業務にて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。
この場合の、「正当な理由」とは、具体的に次の通りとなります。
① 法律上、秘密事項を告げる義務がある場合。
・裁判の証人として、証言を求められたとき、税務署等の職員から検査権の規定に
基づき質問を受けたとき等となります。
② 取引の相手方に真実を告げなければならない場合。
・取引の関係者に対して、取引上重要なことであれば真実を告げる義務があります。
③ 依頼者本人の承諾があった場合。
・依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を損なうことがないので守秘義務
の対象外となります。
④ 他の法令に基づくための資料として提供する場合。
・地価公示法等に規定する、標準地・基準値の価格判定のため、不動産取引事例等
を提供する場合などです。
たまに、宅地建物取引業者の従事者が、自身が媒介(仲介)した取引事例を具体的に
話しているのを聞きますが・・・「守秘義務違反」にあたる場合もあります。
「言わざる」は宅地建物取引業者のみならず、社会人の基本的なマナーかもしれません。
迷惑行為を繰り返す隣人 説明義務はあるのか?
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