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宅地建物取引業法 秘密を守る義務の考え方。「正当な理由」とは?

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

守秘義務。


宅地建物取引業者及び従事者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その
業務にて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。

この場合の、「正当な理由」とは、具体的に次の通りとなります。

① 法律上、秘密事項を告げる義務がある場合。
・裁判の証人として、証言を求められたとき、税務署等の職員から検査権の規定に
基づき質問を受けたとき等となります。

② 取引の相手方に真実を告げなければならない場合。
・取引の関係者に対して、取引上重要なことであれば真実を告げる義務があります。

③ 依頼者本人の承諾があった場合。
・依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を損なうことがないので守秘義務
の対象外となります。

④ 他の法令に基づくための資料として提供する場合。
・地価公示法等に規定する、標準地・基準値の価格判定のため、不動産取引事例等
を提供する場合などです。

たまに、宅地建物取引業者の従事者が、自身が媒介(仲介)した取引事例を具体的に
話しているのを聞きますが・・・「守秘義務違反」にあたる場合もあります。

「言わざる」は宅地建物取引業者のみならず、社会人の基本的なマナーかもしれません。

迷惑行為を繰り返す隣人 説明義務はあるのか?


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

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