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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

理不尽だけど・・・無断駐車への対応は歯がゆいです。

2016年1月4日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

無断駐車・違法駐車への対応。


駐車場への無断駐車や違法駐車は、管理業者にとっての最大の悩みかもしれません。
月極駐車場に限らず、分譲マンションのトラブルNO.1は敷地内、指定駐車場への無断
駐車・違法駐車となっています。(以下、「無断駐車」とします」)

最近では、この無断駐車への対応は大変に困難な作業となります。

何故か?
① まず、無断駐車のトラブルには警察は基本的に介入しません。
・公道駐車であれば、当然に道路交通法にて取り締まることが出来ますが、私有地内は
基本的に介入不可となります。

② 自力救済の禁止。
・私のコラムでも度々取上げている「自立救済の禁止」、日本の法律では、法的手続きを
しないで実力行使で権利を取り戻すことを禁じています。

例えば、自力で勝手に敷地外に車を出したりすると、無断駐車をした相手から不法行為を
行ったとして損害賠償を請求される事も考えられます。もし、「移動中に車に傷がついた」等
の場合は、その傷を直す損害賠償責任が発生する可能性もあります。
本当に、本当に、歯がゆい思いです。

③ 無断駐車車両の所有者の特定。
・最近では、車両所有者の調査は、基本的に困難となります。(特に、軽自動車の場合)

結局のところ、無断駐車への対応は、次のような無断駐車させない対策が一番となります。
(無断駐車しにくい環境を作ることです。)

・コーンの設置。
・使用者の氏名表示プレートの設置。
・無断駐車への警告看板の設置。

などとなります。また、既に無断駐車されている場合の対応には注意が必要です。

・ガムテープ等による、車両本体への警告文の貼付や、雨の日などの、警告文の
ワイパーへの挟みも注意が必要です。(基本的にはNGとなります)

悪質な無断駐車の場合、このような行為に付け込む人も存在します。

最後に、長期間の悪質な無断駐車の場合には、「車庫証明を偽っている」ケースも
あり、警察が対応してくれる可能性は高くなるので相談をおすすめします。

無断駐車への対応は

1.警告文等の貼付。
2.所有者が判明すれば直接の警告。
3.警察への相談。
4.法的措置。

となります。

無断駐車する人は、常習化しています。
出来る限り「無断駐車ができない環境」を作ることが、一番の対策となりそうです。


無断駐車、○○支払えの看板は有効か?


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