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買主の指定場所での契約でクーリング・オフが適用される場合と適用されない場合。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

契約場所によりクーリング・オフできる、できない。


不動産取引で、クーリング・オフが適用されるには、

① 宅地建物取引業者が売主であること。
② 宅地、建物の売買契約であること。
③ 宅地建物取引業者の事務所等以外の場所での契約であること。
④ 買主が個人であること。

等となります。

買主は宅地建物取引業者の事務所にて土地売買契約の申込書を提出し、重要事項の説明
を受けた。
数日後、多忙な買主の申し出により、昼休みに喫茶店にて売買契約を締結し、手付金¥100万円
を支払った。しかし後日、買主から「クーリング・オフで契約を解除するので、手付金を返して欲しい」
との連絡があった。

この場合、クーリング・オフで契約を解除できるのか?

宅地建物業法では「事務所等において買受の申込みをし、事務所以外の場所において売買契約
を締結した買主はクーリング・オフの適用外」としています。
よって、この買主は手付解除(手付の放棄)となりそうです。

申込みや契約を行った場所により、クーリング・オフが適用される場合と除外される場合があります。

専任の取引士を置いた案内所等(宅建業法第16条の5で定めた場所)での売買契約は、クーリング
・オフできません。
また、買主が指定した自宅や勤務先で行った場合も適用されません。

それ以外の場所での契約は、買主が指定し承諾していてもクーリング・オフの適用のある場所と
いうことになります。

私は今まで一度もクーリング・オフでの契約の解除は経験したことはありませんが、契約場所
には注意が必要となります。

手付金放棄による契約解除の拒否。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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