実測により土地面積が減少した、固定資産税は返還されるか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

固定資産税、面積の減少分の返還。

確定測量の結果、今まで登記事項証明書に記載されていた土地面積200㎡が
190㎡に減少し地籍更正をした。今まで支払ってる10㎡の固定資産税は返還
されるか?

固定資産税は登記面積(登記事項証明書に記載)に賦課されます。
よって、このケースの場合、来年度からは190㎡が課税対象の面積となりますが、
今まで支払っていた、10㎡の固定資産税は基本的には返還はされません。
登記面積は、所有者が承認した面積とみなされるわけです。
確定測量及び地籍更正は、所有者の意思で測った結果との解釈になります。

確定測量後、面積が増えた場合と減った場合のメリット・デメリットは、下記の通り
となります。

○面積が増えた場合
 メリット・・・・・登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること
          法務局に地積測量図が保存されること
 デメリット・・・固定資産税が増えること

○面積が減った場合
 メリット・・・・・登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること
          法務局に地積測量図が保存されること
          固定資産税が減ること
 デメリット・・・資産価値が面積(地籍)減少分下がること

確定測量や地籍更正は、土地の分筆や、権利の移動が生じるときの作業
となります。依頼先は土地家屋調査士となります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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