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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

月極駐車場の使用契約に宅地建物取引業法の適用はありません。

2015年10月9日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

「礼金」「事務手数料」「更新料」

月極駐車場の使用契約時に「おやっ?」と思った人は多いと思います。
契約についても書面を交わす場合、または口頭だけで「駐車料金は○○BKへ振込んで
ください。」で終わり・・・などです。

また、契約費用に関しても「駐車料金のみ」の場合もあれば、「仲介手数料・事務手数料・
礼金・更新料」などの名目での請求もあります。例えば、「契約時、仲介料・事務手数料・
礼金がそれぞれ駐車料金の1ヶ月分と前駐車料金1ヶ月が必要」などです。


実は、個々の駐車を目的とする駐車場使用契約には宅地建物取引業法の適用を除外
しています。また、借地借家法の適用も除外されています。

よって、契約方法や契約費用などに決まりは無く、貸主と借主の合意で成立します。
(当然、公序良俗に反し、著しく不当な条件は認められません。)

当然、個々の駐車場使用契約に宅地建物取引業の免許も必要なく誰にでも(地主
が看板等を設置し直接取引するケースが主です。)できます。

通勤・通学・車庫として駐車場はどうしても必要となります。岡山市中心部も空き駐車場
が少なくなり、強気の条件で駐車場の募集をしていた貸主も存在しましたが、今では苦戦
しているみたいです。

やはり、借主は駐車料金やその他の費用には敏感です。
契約時の費用を少なくして、満車経営が賢明かと思います。


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