自力救済の禁止。
調査の義務。
建物の瑕疵は表面に現れている場合には、その発見は容易に可能です。
しかし、通常は目視で判明することは少なく、専門家による建物調査を行
わなければ発見は困難となります。
宅地建物取引業者(業者)は、建築や白蟻の専門家ではありません。
業者にその瑕疵の調査までを求めるのは酷といえます。よって宅地建物
取引業法では業者に対して、そこまでの調査は求めていません。
しかし、不動産の取引においては専門家ですので、注意義務はあるか
と思います。
そこで重要なのは「物件状況報告書」となります。売主に協力してもらい
物件状況の調査をします。目視においては、基礎、壁、屋根のひび割れ
等の有無や、雨漏り、建物の傾き、建具の不具合・・・等について、注意
を持って確認するなど「通常の調査義務。」を果たすことは必要です。
そして、業者の立場から言えば・・・決して安請け合いをしない事です。
例えば、買主から「雨漏りや白蟻の調査を念入りにお願いしたい。」等と
通常の調査を超える依頼があった場合には、業者として調査が可能な
範囲を示して、買主の了承を得るか、専門家に別途依頼するなど(費用
は買主。)慎重な対応が求められます。
有料となりますが、購入前に建築士等に建物診断を依頼する買主は増
えています。
購入物件の状況と状態をきちんと把握することが、一番のトラブル防止策
かもしれません。
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