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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

家具の転倒による損害の負担は。

2015年9月8日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 家具 選び方

地震による家具の転倒。

地震による家具の転倒で壁、床などに大きな傷などの被害が生じた場合、
その損害の負担は貸主か?借主か?

通常の考えでは、大きな地震による家具等の転倒は、借主の責任ではないと
されています。よって、その転倒で賃借物に傷等が生じても原則として借主は
原状回復義務を負わないと思われます。

しかし、借主が小さな地震でも転倒する可能性の高い設置をしていた場合、
設置方法に瑕疵があるとされ、借主は原状回復義務を負う場合もあります。

ただし、設置に瑕疵があることを証明するのは容易ではありません。
また、「借主には転倒防止策を講ずる義務がある。」等とも言えず・・・やはり
貸主の負担となりそうです。

先日、千葉市で突風(竜巻)による、69棟の建物被害が発生しました。
損害保険等の天災対策は、貸主の重要な業務となります。


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