遺言により財産の一部を公益法人に遺贈した場合
1 換価分割
相続財産の全部又は一部を売却して、その売却代金を各相続人に分配する方法。
換価分割により不動産を売却する場合、その不動産の名義を被相続人の名義から相続人の名義に変更する必要があります。この場合相続人間で合意した換価代金の配分割合に応じて登記を行うこととなりますが、売却するに際に法定相続分により相続人全員の共有登記がされる場合や、共同相続人を代表して売却を進めていく相続人の単独名義にすることもあります。
譲渡代金も、相続人のうちの代表者が一括して譲渡代金を受領し、その後相続人間で合意した割合で譲渡代金が分配されることもあります。
2 換価分割における課税
(1)相続税における留意点
換価分割が行われた場合、各相続人の相続税の課税価格は、換価分割の対象となった財産の価額に、換価代金の配分割合を乗じて計算した価額により計算することとなります。一方、代償分割が行われた場合には、代償財産を交付した相続人については、相続により取得した財産の価額から他の相続人に交付した代償財産の価額を控除した価額を基に相続税の課税価格を計算し、代償財産を取得することとなった相続人については、この代償財産の価額を基に相続税の課税価格を計算することとなります。
譲渡された相続財産が、換価分割の合意に基づき譲渡されたものなのか、あるいは、相続人のうちの1人がその財産を単独で相続し、代償分割に係る債務の弁済のために譲渡されたものであるかによって、相続税の課税価格の計算方法が異なることになります。
(2)譲渡所得課税における留意点
換価分割の合意に基づき譲渡されるのであれば、その収入金額は、合意された換価代金の配分割合に応じて各相続人に帰属することとなり、各相続人がその割合に応じて所得税の負担をすることとなります。
一方、代償分割においては、代償分割によりその相続財産を取得することとなった相続人が、その相続財産を譲渡することとなりますので、その譲渡に係る収入金額は、その相続人に帰属することとなり、その相続人のみが所得税を負担することとなります。したがって、代償金の交付を受ける相続人には、所得税の負担は生じません。
譲渡された相続財産が、換価分割の合意に基づき譲渡されたものなのか、あるいは、相続人のうちの1人がその財産を単独で相続し、代償分割に係る債務の弁済のために譲渡されたものであるかによって、所得税(譲渡所得)の計算方法が異なることになります。
(3)換価分割が行われたのかどうかの判断
譲渡された相続財産が、換価分割に基づき譲渡されたものなのか、あるいは、代償分割に基づき譲渡されたものなのかによって、相続税や所得税の負担が異なることとなります。違いが生じることとなります(所得税(譲渡所得)については、納税義務者が異なることになります)。
分割協議の経緯、当事者の認識、授受する金額の決定方法、譲渡の前に譲渡資産を単独名義にした理由、売買交渉の当事者・経緯などから総合的な判断によります。
換価分割ということであれば、遺産分割を換価分割の方法により行うものである旨を遺産分割協議書に明記し、換価の際には、相続人の一人に便宜的に単独名義とすること、譲渡代金はその者が受領するが、受領後一定の期限内にその精算を行うことなどを相続人間で覚書等の文書で確認しておくことが必要です。