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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

2019年分確定申告の「留意事項」、国税庁HPで公開

2020年2月22日 公開 / 2020年2月23日更新

テーマ:個人の税金

コラムカテゴリ:お金・保険

国税庁は、「2019年分の確定申告における留意事項」をHP上に公開し、注意を喚起している。
留意事項は、次の6項目。
「スマホ×確定申告 進化するスマート申告」
「チャットボットを試験導入」
「副収入の申告漏れに注意」
「マイナンバーの記載等を忘れずに」
「住宅ローン控除の誤り等に注意」
「2019年分確定申告の受付期間等」

「スマホ×確定申告 進化するスマート申告」では、5つのステップで確定申告の手続きが完了するスマートフォンを用いた申告を促進している。
ステップ1:国税庁HPへアクセス
ステップ2:提出方法(マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式、書面)を選択
ステップ3:金額などを入力
ステップ4:e-Taxで送信
ステップ5:申告書データを保存

「チャットボットを試験導入」では、1月15日から3月末まで、「税務相談チャットボット」を試験導入。「医療費控除」や「住宅ローン控除」などの各種控除を中心に、給与や年金収入がある納税者からの問い合わせが多い質問に答える。曜日や時間に関係なく質問でき、国税庁HPに掲載している税の情報へより短時間でたどり着ける。

「副収入の申告漏れに注意」では、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得や、自家用車などの貸付けによる所得、ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得など、ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得の申告漏れに注意喚起している。ビットコインを始めとする仮想通貨の売却等による所得や、競馬等のギャンブルから生じた所得にも注意喚起している。

「住宅ローン控除の誤り等に注意」では、
(1)住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例(贈与特例)の適用を受けたにもかかわらず、その適用を受けた住宅取得等資金の額を、住宅の取得価額等から差し引いて住宅ローン控除額を計算しなかったケース
(2)居住していた住宅について、譲渡特例の適用を受けたにもかかわらず、住宅ローン控除を受けたケース
など、目立っている適用ミスについて注意喚起している。


2019年分の確定申告における留意事項

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