マイベストプロ京都
佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

代償分割により、相続人固有の資産を他の相続人に移転する場合

2020年1月4日

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:法律関連

1 代償分割
 相続財産の全部又は一部を共同相続人のうちの1人又は数人に相続させるとともに、その者から他の共同相続人に対して金銭の支払い等の一定の債務を負担させる方法により行う遺産の分割の方法。
債務を履行する方法としては、相続財産の全部又は一部を取得する相続人が、他の共同相続人に対して金銭の支払いを行う場合のほか、相続財産の全部又は一部を取得する相続人が、その相続人が従前から所有する土地建物などの不動産、株式等の資産(相続人固有の資産)を、他の共同相続人に移転することにより行うこともできます。この場合には、その相続人固有の資産を移転した相続人に対して所得税課税が生じますので所得税や住民税の負担を考慮する必要があります。

2 代償分割による資産の移転があった場合の課税
(1)相続人固有の資産を移転した相続人に対する譲渡所得課税
代償分割により相続人固有の資産を移転する行為は、代物弁済と同様に、その移転により消滅することとなる債務の額に相当する経済的利益を対価とする有償譲渡が行われたものとされます。代償分割により負担した債務の履行として譲渡所得の基因となる資産の移転が行われた場合は、その移転の時にその資産の時価相当額が譲渡所得の計算上の譲渡価額となります。

(2)代償債務の履行として資産を取得した相続人の課税
代償分割により債務を負担した相続人から、その債務の履行としてその相続人固有の資産を取得した場合には、その資産はその履行があった時においてその時の時価により取得したことになります。

この記事を書いたプロ

佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(税理士法人 洛)

Share

関連するコラム

佐々木保幸プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 代償分割により、相続人固有の資産を他の相続人に移転する場合

© My Best Pro