遺言により財産の一部を公益法人に遺贈した場合
父母、祖父母など直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の制度が、平成22年度税制改正において拡充されました。
非課税限度額が、従来の500万円から平成22年中の贈与については1,500万円、平成23年中の贈与については1,000万円に引き上げられました。また、この改正後の新制度の適用対象者は合計所得金額2,000万円以下の者に限定するとされました。
平成22年中の贈与については、この制度を選択して適用できるとされているため、改正後の新制度では適用対象から除外されることになる合計所得金額2,000万円超の方は500万円を非課税とすることができます。
平成23年中の贈与については、500万円の非課税との選択はできません。合計所得金額2,000万円超の方は新制度を適用することはできません。
この制度によって贈与された住宅取得等資金については、相続税の課税の際、相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算の適用はありません。
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