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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

住宅取得資金の贈与の1,500万円非課税

2010年6月20日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人の税金

コラムカテゴリ:ビジネス


〇今年と来年に贈与がまたがる場合〇
今年中に、今年の1月1日現在で20歳以上である方が、その方の父母、祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、一定の要件を満たす新築住宅の取得等をした場合は、その住宅取得等資金のうち1,500万円までの金額は、贈与税が非課税とされます。

たとえば、住宅を建築するにあたって、今年中に建築請負契約を結び、300万円の贈与を受けて、これで契約時の手付金を支払い、来年3月15日までに物件の引渡しを受け、さらに1,200万円の贈与を受けて(つまり、この1,200万円の贈与が来年になる場合)、これと自己資金、住宅ローンを合わせて購入代金の残額を支払えば合計1,500万円が非課税とされます。

〇昨年と今年に贈与がまたがる場合〇
昨年に住宅取得等資金の贈与500万円を受け、今年の3月15日までの物件の引き渡しを受ける際に、追加で1,000万円の贈与を受け、これを購入代金の残額の支払いに充てた場合には、1,500万円非課税規定の適用を受けることができます。


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