骨壷に水がたまっている よくある質問
時々こんな事案が 1区画にカロート2つ
例えば幅3メートル奥行1メートル50センチの墓域を契約しました。
これは通常であれば2区画分の敷地です。
契約にあたっては現在入る予定の家族のほかに分家になるであろう家のことまでその墓地内にいつかお墓を建てればよいと考えていましたが、墓地経営者にお話しはしていませんでした。
数年が建ち分家になる兄弟の家で不幸があり一緒のカロート(納骨室)には入れる事をしないで区画内でもう一つ増やしてお墓を建てることにしました。
いざ工事を始めようとすると、墓地管理者より「契約は1家族分でお墓は1基のみ」だと告げられました。
自分の敷地内に作れないものですか?
こんな質問が来ました。
墓地管理契約の内容と、永代使用契約を確認
書面上の判断の基準は「契約書」にあります。
基本永代にわたって使用する権利はあるのですが、それを自由に分家に提供するなということまでは書いてありません。もちろん他人には不可となっていますが。
ただし複数個の納骨室となると墓地管理者に一度確認を取ってからが良いかと思います。
その後別の家族が永代にわたってもう1基のお墓を見ていくとなれば寺院墓地では新しい檀家としてお付き合いもしなければなりません。
その辺で例えば墓地の永代使用契約は住んでいるので、入檀料として費用を払い1区画に2家族のお墓がある墓地として使用を認めてもらわなければなりません。
石を発注後では気持ち的にも戻れない部分も出てきてしまいますので、まず動き出す前に確認を。
そして墓地契約の際はその辺を含めた覚書を交わすと良いかもしれません。
寺院も人の部分があり約束した人が亡くなったりすることも含めて書面の取り交わしが必要かと思います。