墓地、埋葬に関する法律 第4条

大橋理宏

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テーマ:良くある質問

第4条 「墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」

(1)埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
(2)火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。


この法律があることによって「散骨」に関する分野が違法かどうかということが様々憶測されます。
1991年10月に行われた海洋散骨に対し、「死者を弔う目的で、葬送として相当の方法で行われたものなら、刑法の死体損壊罪の遺骨の遺棄には当たらない」という法務省刑事局のコメント
「墓埋法は散骨のような葬送を想定しておらず、同法の適用外」という厚生省(当時)衛生局のコメント
の2つが出たことで法には触れないことを前提に海洋散骨は盛んになってきています。

一方、陸上に関するものは墓地として許可されていないところに撒くこと、墓地管理者の許可なきものに関しては、第4条(1)の墓地以外の区域に埋葬、埋蔵となるのでご注意してください。

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大橋理宏
専門家

大橋理宏(石工技能士)

株式会社大橋石材店

神奈川・横須賀でお墓コンサルタントとして活動。「終活」全般の悩みを的確に答え、相談できる先など悩みを解決。お墓に関する悩みは特に実績があります。生前予約の墓じまい「お墓のみとり@」を主宰

大橋理宏プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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