造花をあげてもいいの?
第4条 「墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」
(1)埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
(2)火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
この法律があることによって「散骨」に関する分野が違法かどうかということが様々憶測されます。
1991年10月に行われた海洋散骨に対し、「死者を弔う目的で、葬送として相当の方法で行われたものなら、刑法の死体損壊罪の遺骨の遺棄には当たらない」という法務省刑事局のコメント
「墓埋法は散骨のような葬送を想定しておらず、同法の適用外」という厚生省(当時)衛生局のコメント
の2つが出たことで法には触れないことを前提に海洋散骨は盛んになってきています。
一方、陸上に関するものは墓地として許可されていないところに撒くこと、墓地管理者の許可なきものに関しては、第4条(1)の墓地以外の区域に埋葬、埋蔵となるのでご注意してください。