墓地・埋葬等に関する法律 定義その2

大橋理宏

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テーマ:良くある質問

おとといの続きとなります。

墓地・埋葬等に関する法律 定義その2

(4)この法律で「墳墓」とは死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5)この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。
(6)この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
(7)この法律で「火葬場」とは、火葬を行なうために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

まずいわゆる「お墓」と言っているものは法律上で「墳墓」となっています。
その「お墓」を建てることが可能なエリアを「墓地」といいますがこれはこの法律では都道府県知事となっていますが、3年前より権限が市町村長に移されています。
登記上ではなく「墓地としての範囲」の指定と許可をしています。
納骨堂に関しては法律上の解釈とちがうものも一般的には納骨堂とよばれているものもありますが、新聞などに掲載されるものにはほとんど県知事が与えた開発番号が付いています。
火葬場は許可があれば開設できますので、民営、公営両方あります。

墓地、火葬場に関しては許可のないところで埋葬や火葬を行なうと犯罪となります。

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大橋理宏
専門家

大橋理宏(石工技能士)

株式会社大橋石材店

神奈川・横須賀でお墓コンサルタントとして活動。「終活」全般の悩みを的確に答え、相談できる先など悩みを解決。お墓に関する悩みは特に実績があります。生前予約の墓じまい「お墓のみとり@」を主宰

大橋理宏プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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