金額を教えてくれない?
今日は第2条定義について7項目あるので今日は3つ目まで
第2条 定義
(1) この法律で、「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ)を
土中に葬ることをいう。
(2) この法律で、「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
(3) この法律で、「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、
もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
とりあえず3つまで
葬り方は今日本は火葬国家と言われるくらいほぼ火葬です(90%台を維持)
火葬をするときに火葬許可証が発行されそれが埋葬許可証などとも呼ばれ埋葬のときに必要になります。
改葬に対しては、火葬許可証を受け取った先が証明をだし行政に申請をすることで「改葬許可証」が発行されます。
段階的には 死亡⇒火葬⇒埋葬となり、事情によって取り出すときに改葬が必要になります。
(4)から(7)は明日解説します。