墓地・埋葬等に関する法律 定義その1

大橋理宏

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テーマ:良くある質問

今日は第2条定義について7項目あるので今日は3つ目まで

第2条 定義

(1) この法律で、「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ)を
    土中に葬ることをいう。
(2) この法律で、「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
(3) この法律で、「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、
    もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

とりあえず3つまで

葬り方は今日本は火葬国家と言われるくらいほぼ火葬です(90%台を維持)
火葬をするときに火葬許可証が発行されそれが埋葬許可証などとも呼ばれ埋葬のときに必要になります。
改葬に対しては、火葬許可証を受け取った先が証明をだし行政に申請をすることで「改葬許可証」が発行されます。

段階的には 死亡⇒火葬⇒埋葬となり、事情によって取り出すときに改葬が必要になります。
(4)から(7)は明日解説します。

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大橋理宏
専門家

大橋理宏(石工技能士)

株式会社大橋石材店

神奈川・横須賀でお墓コンサルタントとして活動。「終活」全般の悩みを的確に答え、相談できる先など悩みを解決。お墓に関する悩みは特に実績があります。生前予約の墓じまい「お墓のみとり@」を主宰

大橋理宏プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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