ハラスメントのない社会づくりを目指して
放ってはおけない!パワハラ防止のための措置が義務に
2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日施行)、
パワハラ防止法(労働政策総合推進法)が施行されました。
パワハラを受けたと感じる人は、年々増加傾向にあり、
パワハラを受けた事で職場への不満、業務への意欲低下等、労働者にも企業にとっても深刻な問題になっています。
具体的には、すべての職場において、下記の4つの措置が義務化されます。
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①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
就業規則への記載、社内報・社内HP等への掲載、研修の実施等。
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の設置、相談担当者への教育、人事部門との連携等。
③事職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
双方・関係者からの事実確認、懲戒処分の実施、配置転換、再発防止措置
の実施等。
④ ①〜③までの措置と併せて講ずべき措置
プライバシーの保護、不利益な取扱いの禁止等。
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中小企業の皆様については
来年3月までに、上記の実施および体制整備を!
来年4月以降、万一、職場内でパワハラのトラブルが発生した際、
上記の取組みを正しく実施されていなければ、企業リスクは高まります。
(厚生労働省 参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
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