コロナによる社会保険料の納付などの猶予措置について
育児・介護休業規定の改定はお済みでしょうか?
令和3年1月1日〜
育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇・介護休暇を柔軟に取得することができるよう、
育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。
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【改正ポイント】
①これまで半日単位での取得が可能でしたが、時間単位での取得が可能となります。
②これまで1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得ができませんでしたが、改正により全ての労働者が時間単位で取得できるようになります。
現状、法令で求められる義務は、いわゆる「中抜け」なしでOKとなっています。
ただし、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮が求められています。
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現在、弊所も来月の改正にむけ、顧問先や関与先などの規定改定に取り組んでおります。
また来年(令和3年)4月〜の同一労働同一賃金の法改正に向けた取り組みも加速しています。
師走のお忙しい時期ですが、事業主の皆様もご確認ください。