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山根敏秀

企業の資金繰りや黒字化経営に精通する税務のプロ

山根敏秀(やまねとしひで) / 税理士

税理士法人マネジメント/グランドリーム

コラム

社長が急逝した! その時会社は、、、

2022年2月23日

テーマ:つれづれ

コラムカテゴリ:ビジネス

社長の急逝
他人事ではありません。

日本では、20年間で中小企業経営者の山の年齢が20歳上がったとも言われています。
そんな中で他人ごとではない社長の急逝について考えてみたいと思います。

いわゆるオーナー社長は気を付けたいものです。
自分自身が株主で
自分自身がひとり取締役社長
こんなケースでオーナー社長が亡くなると相続人全員が株主となるため
それまで会社経営にノータッチだった相続人を交えて大至急株主総会を開催して後継代表者を決めなければなりません。

そうしないと会社財産は管理者のいない中で散財される可能性もあり
中には財産も従業員も取引先もすべて外部(と鼻ぎりませんが)の第三者に持っていかれることもあり得るのです。

そんなことにならないようにオーナー社長ひとりしか経営に携わらない組織づくりは回避すべきです。

次の代表取締役が決まらないといざという時のためにかけていた会社契約の生命保険でさえ保険請求できないことになってしまいます。

自分の想いで会社を作ることは簡単です。
しかし、もしもという時の対策だけは取っておきたいものです。
少子高齢化の今
経営者自身が高齢化し後継者が不在
そんな状況を手をこまねいと見ているだけでは経営者としての責任を果たしていることにはなりませんよね。

この記事を書いたプロ

山根敏秀

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山根敏秀(税理士法人マネジメント/グランドリーム)

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