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コラム
税理士法違反者の税理士登録について
2020年4月2日 公開 / 2021年3月2日更新
私たち税理士は「税理士法」に従い税理士の仕事をしています。
税理士は国家試験である税理士資格を取得しただけでは開業することが出来ません。
一定の業務経験が必要となります。
その業務経験の下、各地の税理士会に登録申請して
その申請が認められて初めて税理士事務所を開業することが出来ます。
ただ、国の財政の一端を担う税理士は
その高潔さが求められており
年間数十人の者が財務省(国税庁)から処分されてもいます。
それにもかかわらず税理士法違反者は後を絶ちません。
例えばこんな事例があります。
① 税理士事務所に在職していた者がその税理士事務所を退職し、経営コンサルタントと名乗って
税理士業務をやる(税務署への申告は、「顔を見たことがない先生(税理士)」がやってくれる)
② どこかの税理士事務所に在職しているかのように装いながら税理士資格の無い者が税理士業務を請け負う
③ 税理士業務をできない税理士(業務経験がないために)が、自分が出来ない税務申告書の作成や日々の税務相談業務を
税理士資格の無い者と事務所と雇用関係を仮装したり、委託し外注費として支払うケース
その違反の形態は枚挙に暇がありません。
そうと知っているのに顔も見たことのない税理士と顧問契約をしている企業側の倫理観も?が着いてしまいます。
税理士は高潔な仕事、職業と自負しています。
絶対に税理士法違反者、違反経験者を税理士登録させてはなりません。
もしも、そのような事実があるのを知っていながら登録を許すとすれば
税理士という職業の高潔さは失われるものと思っています。
平生業成(へいぜいごうじょう)という言葉があります。
自らの所業を省みた生き方をしたいものです。
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