パートの介護職員さんとの雇用契約の更新の準備を
時間外勤務にあたる業務を個人事業主として業務委託の扱いとするアイディアがあるようです。
所定労働時間では労働者として働いています。
業務委託の契約であっても、労務の提供や労働に対して報酬を支払う場合は、
労働者となり、労働時間の管理などが必要になります。
時間を管理されたり指揮命令を受ける場合は、労働者性が高いと判断されます。
所定労働時間から続く時間外勤務の場合は、指揮命令を受けたり、
労働時間の管理をうけますますので、なおさら労働者性が高いでしょうか。
時間外勤務に限らず、通常の業務でも労働者の要素が高ければ、
労働者扱いとなります。
気をつけましょう。
※あなたの働き方をチェックしてみましょう
~その働き方、「労働者」ではないですか?~
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001283001.pdf
※「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html
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