時間外勤務にあたる業務を、業務委託の扱いとすることはできません

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

時間外勤務にあたる業務を個人事業主として業務委託の扱いとするアイディアがあるようです。
所定労働時間では労働者として働いています。


業務委託の契約であっても、労務の提供や労働に対して報酬を支払う場合は、
労働者となり、労働時間の管理などが必要になります。

時間を管理されたり指揮命令を受ける場合は、労働者性が高いと判断されます。

所定労働時間から続く時間外勤務の場合は、指揮命令を受けたり、
労働時間の管理をうけますますので、なおさら労働者性が高いでしょうか。


時間外勤務に限らず、通常の業務でも労働者の要素が高ければ、
労働者扱いとなります。

気をつけましょう。

※あなたの働き方をチェックしてみましょう
 ~その働き方、「労働者」ではないですか?~
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001283001.pdf

※「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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