10月1日以降の兵庫県の最低賃金は、928円です
令和7年4月、10月に育児・介護休業法の改正があります。
改正の内容には、制度の個別周知と意向確認があります。
現在でも、妊娠や出産が分かった時点で、
労働者に対して育児休業の制度の個別周知と意向確認が必要です。
令和7年4月の法改正では、家族の介護が必要になった労働者に対して、
介護離職防止のための制度の個別の周知・意向確認を行う必要があります。
また、労働者が40歳になった時点で、
介護離職防止のための制度の周知を必要があります。
令和7年10月の法改正では、
妊娠や出産がわかった時点に加えて、労働者の子が3歳になる前に
育児に関する制度の個別の意向聴取が必要になります。
法改正はこれらの周知や意向確認だけでなく、
子の看護等休暇などもあります。
事業所の育児・介護休業等の規則を改正した上で、
周知や意向確認を行っていくことなります。
※厚生労働省・改正情報のパンフ
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
※厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
厚生労働省のホームページでは、
育児・介護休業に関するモデル規則や、周知の資料、意向確認の書類などが、
順次公表されます。
規定例の簡易版では、既に法改正後のモデル規則や、周知の資料、
意向確認の書類などが、掲載されています。
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