育児・介護休業法の改正に伴う制度の周知と意向確認

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

令和7年4月、10月に育児・介護休業法の改正があります。

改正の内容には、制度の個別周知と意向確認があります。


現在でも、妊娠や出産が分かった時点で、
労働者に対して育児休業の制度の個別周知と意向確認が必要です。


令和7年4月の法改正では、家族の介護が必要になった労働者に対して、
介護離職防止のための制度の個別の周知・意向確認を行う必要があります。

また、労働者が40歳になった時点で、
介護離職防止のための制度の周知を必要があります。


令和7年10月の法改正では、
妊娠や出産がわかった時点に加えて、労働者の子が3歳になる前に
育児に関する制度の個別の意向聴取が必要になります。


法改正はこれらの周知や意向確認だけでなく、
子の看護等休暇などもあります。

事業所の育児・介護休業等の規則を改正した上で、
周知や意向確認を行っていくことなります。


※厚生労働省・改正情報のパンフ
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf


※厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

厚生労働省のホームページでは、
育児・介護休業に関するモデル規則や、周知の資料、意向確認の書類などが、
順次公表されます。

規定例の簡易版では、既に法改正後のモデル規則や、周知の資料、
意向確認の書類などが、掲載されています。



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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