介護保険施設・事業所では、役員や代表者もタイムカードの記録が必要

山本勝之

山本勝之

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

会社など法人の役員の場合は、労働者ではありませんので、
本来、タイムカードの打刻は不要です。

しかし、介護施設・事業所で、役員や代表者が
置かなければいけない人員として位置付けられている場合は、
タイムカードの打刻など、労働者としての勤務を管理する必要があります。

これらを行わない場合は、勤務を行っていたかの記録の確認ができず、
置かなければいけない人員が配置されていないとして、
処分を受ける場合があります。


タイムカードの打刻記録などは、5年間の保管義務があります。

労働基準法では3年の保管義務とされていますが、
介護施設・事業所では、人員配置の記録としても活用され、
勤務の記録がない場合は、介護報酬を返還の可能性があります。


日頃から、法人の役員や代表者も、
人員配置上必要であれば、タイムカードの打刻を忘れずに行いましょう。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・労働者の募集ルールが変わっています



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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