介護事業所・介護施設で使われるマイナンバー
会社など法人の役員の場合は、労働者ではありませんので、
本来、タイムカードの打刻は不要です。
しかし、介護施設・事業所で、役員や代表者が
置かなければいけない人員として位置付けられている場合は、
タイムカードの打刻など、労働者としての勤務を管理する必要があります。
これらを行わない場合は、勤務を行っていたかの記録の確認ができず、
置かなければいけない人員が配置されていないとして、
処分を受ける場合があります。
タイムカードの打刻記録などは、5年間の保管義務があります。
労働基準法では3年の保管義務とされていますが、
介護施設・事業所では、人員配置の記録としても活用され、
勤務の記録がない場合は、介護報酬を返還の可能性があります。
日頃から、法人の役員や代表者も、
人員配置上必要であれば、タイムカードの打刻を忘れずに行いましょう。
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