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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設・病院の相談員が気をつけておくべきマイナンバー制度

2015年8月31日 公開 / 2020年7月15日更新

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」ですが、
いよいよ様々な動きが出てきています。


内閣府のマイナンバー制度のホームページには、
「一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」の
マイナンバーの送付の手続きについて、お知らせがあります。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html


※9月25日までに、住民票のある役所へ手続きすることで、
 自宅でマイナンバーの通知書を受け取ることができなくても、
 施設や病院へ送付先を変更することができるとのことです。


例えば、施設・病院の利用者で、

 ・老人保健施設(老健)に入所しているが、
  自宅へ戻ることはできない状態で、
  自宅には誰も住んでいない

 ・病院へ長期入院しているが、退院できない状態であり、
  今まで住んでいた住宅は既に処分していて、
  住民票だけがある場合

 ・家族がいる近くの施設・病院へ入っており、
  自宅には、誰も住んでいない

などの場合は、手続きをしておくと、
入所している施設・病院へ、マイナンバーの通知書が届きます。


9月25日の申請時期を過ぎると、10月にはじまる
通知書の送付が間に合わない場合があり、
送付の時期が大幅に遅れる模様ですので、
早めに手続きを家族などに促しましょう。

また、施設・病院も、利用者のマイナンバーを預かる場合は、
安全管理措置をしっかり行っておきましょう。







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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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