中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に変わります。

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

※本日の記事は、どの業種、職種でもご参考いただけます



2023年4月から中小企業に対しても、
月60時間を超える割増賃金率が50%以上に変わります。

現在は、25%以上ですので、大幅な増となります。


そもそも、月60時間を超える時間外労働は、
通常月45時間までの限度時間を大幅に超えますので、
相当な時間の労働になります。

時間外労働は、安全衛生管理上、なるべく抑制する必要があります。
その点からも割増賃金率が大幅に上がることは、
その抑制に一役買いそうです。

時間外労働の削減と、割増賃金率の順守を行いましょう。


※厚生労働省パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・年休以外の特別休暇がある企業は、58.9%


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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