コラム
介護施設・事業所で気をつけたい見える化要件
2022年9月26日
※本日の記事は、介護施設・事業所向けにご参考いただけます
特定処遇改善加算を取得している場合、ホームページなどにおいて
取り組み内容を公表する必要があります。
令和3年度までは、算定要件としていませんでしたが、
令和4年度では、見える化要件が算定の要件になっています。
具体的には、自施設・事業所のホームページで公表するのも一つですが、
介護サービスの情報公表制度のシステムを使って、
加算の取得状況と、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を
公表することが求められています。
公表ができているか、点検しましょう。
※兵庫県ホームページ
{介護職員等特定処遇改善加算の要件について(介護保険サービス事業者)」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/tokuteishogukaizen.html
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での虐待防止研修は、役職員全員の受講を
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834
関連するコラム
- 介護保険施設・事業所における処遇改善加算の届出 2018-02-19
- 介護職員の処遇改善が変わる見込みです 2017-01-16
- 介護職員等特定処遇改善加算がはじまりますが・・・ 2019-09-02
- 介護施設・事業所で準備をはじめたい処遇改善加算の精算 2021-06-07
- 処遇改善加算の届け出準備をそろそろ始めてください 2012-05-07
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。