介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
※本日の記事は、介護保険施設・事業所、障害福祉サービス施設・事業所向けの記事です
処遇改善支援補助金(処遇改善臨時特例交付金)は、今年2月から始まりました。
基本給や手当(固定的な賃金)の引き上げを行い、
その給与を受け取った月から3カ月の給与の平均と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合は、
日本年金機構(年金事務所)に月額変更届(随時改定)の手続きを、
4カ月目に行う必要があります。
例えば、給与計算を月末締めで、翌月に支払っている場合は、
3・4・5月に支払った給与の平均と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば
月額変更届(随時改定)の手続きを6月に行う必要があります。
(当月20日締めの月末払いなどの場合は、
2・3・4月に支払った給与の平均と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば
月額変更届(随時改定)の手続きを5月に行う必要があります)
処遇改善支援補助金に関係して、
基本給や手当(固定的な賃金)の引き上げを行った職員さんが
該当しているかどうかを確認しましょう。
※随時改定の条件は、他にもありますので、確認ください
月額変更届(随時改定)の条件とその手続き(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・職場での健康保険の手続きに便利なガイドブック
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834