処遇改善支援補助金に関係する日本年金機構への届け出(月額変更届)

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

※本日の記事は、介護保険施設・事業所、障害福祉サービス施設・事業所向けの記事です


処遇改善支援補助金(処遇改善臨時特例交付金)は、今年2月から始まりました。

基本給や手当(固定的な賃金)の引き上げを行い、
その給与を受け取った月から3カ月の給与の平均と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合は、
日本年金機構(年金事務所)に月額変更届(随時改定)の手続きを、
4カ月目に行う必要があります。

例えば、給与計算を月末締めで、翌月に支払っている場合は、
3・4・5月に支払った給与の平均と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば
月額変更届(随時改定)の手続きを6月に行う必要があります。

(当月20日締めの月末払いなどの場合は、
 2・3・4月に支払った給与の平均と
 これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば
 月額変更届(随時改定)の手続きを5月に行う必要があります)


処遇改善支援補助金に関係して、
基本給や手当(固定的な賃金)の引き上げを行った職員さんが
該当しているかどうかを確認しましょう。


※随時改定の条件は、他にもありますので、確認ください

月額変更届(随時改定)の条件とその手続き(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・職場での健康保険の手続きに便利なガイドブック


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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