年末年始と介護施設・事業所

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

※本日の記事は、どの業種の方もご参考をいただけます


多くの介護施設や事業所は、年末年始も利用者さんへのケアのため、
休まずに営業されています。
介護関係以外の商店・サービスなども同様に、
休まずに営業されてるところがあります。

労働基準法では、年末年始に働いても、
職場の就業規則で定めている法定休日に当たらない限り、
割増賃金の支払いは不要です。

しかし、今は働き方改革が問われる世の中。


例えば、年末年始は
・年末と年始に分かれて休めるように工夫する
・年末年始の人員を確保するために、独自の年末年始手当をつける
 (お礼の意味も伝えることができます)
・年末年始だけ働ける人を募集して、通常の勤務と比べて余力を持たせる
など、工夫はできそうです。


職員の声を聴きながら、年末年始に対するどんな手立てがうてるか、
見直しも行ってみましょう。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・職員との面談は、半年、四半期に1回ですが・・・




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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